− 自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律第12条第3項 - (自転車等の利用者の責務) 自転車を利用するものは、その利用する自転車について、国家公安委員会の規定で定めるところにより都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録を受けなければならない。
防犯登録をしたらどうなるの?
防犯登録の手続は? 自転車の利用者は、「自転車防犯登録所」で登録することができます。 「自転車防犯登録所」とは、自転車商防犯協力会に加入している自転車販売店(自転車店、スーパー、ホームセンターなどのほとんどが加入)のことをいいます。言いかえれば、みなさんが自転車を購入される際、その販売店で登録することになります。 新規登録及び登録標識が損傷した場合の防犯登録料は、1台につき600円(非課税)が必要となります。